ボーナス(賞与)から天引きされる税金と社会保険料はいくら?

社会保険料の計算

 

 

さて、ボーナス(賞与)にかかる社会保険料の計算の方法についてです。一般の従業員の場合なら、賞与から控除される(差し引く分)社会保険料は3あり、「健康保険料(40歳以降の場合は介護保険料含む。以下同)」、「厚生年金保険料」、「雇用保険料」となります。

 

全国健康保険協会が運営している「健康保険・協会けんぽの健康保険料」、「厚生年金保険料」では、賞与の総額から1000円未満を切り捨て、そこに保険料率を掛けるという方法で算定されます。

 

しかし、雇用保険料の計算では、賞与の総額から1000円未満を切り捨てるということはしません。こちらは保険料率を掛けるというシンプルな計算をします。ちょっとややこしいですね。

 

社会保険料と同様、雇用保険料も毎月の給与と同じ率が天引きとなります。雇用保険の保険料率は1,000分の5。同じくボーナスが50万円ですと、2,500円のマイナスとなるわけです。ただし、保険料率は全国の都道府県で異なります。

 

東京都の協会けんぽなら、平成27年4月よりの健康保険料率は9.96%(介護保険を含むと11.54%)であり、一般厚生年金保険料は17.828%となっています。これは労使折半なので、この料率の50%が賞与の額面から差し引かれます。

 

雇用保険料率は、一般業種の場合、平成28年4月からは労働者の負担率0.4%という告示が出されています。つまり、賞与総額に0.4%を掛けて算定されます。