ボーナス(賞与)から天引きされる税金と社会保険料はいくら?

税務上は給与所得扱い

 

 

賞与は、税務上「給与所得」として扱われます。所得税法上で所得というのは10種類に区分されています。

 

「利子所得」は、公社債や預貯金の利子、貸付信託や公社債投信の収益分配などから生じる所得です。
「配当所得」は、株式の配当金、証券投資信託の収益の分配、出資剰余金の分配などから生じる所得です。
「不動産所得」は、不動産、土地のある権利(家賃)、船舶、航空機の貸付けなどから生じる所得です。
「事業所得」は、商業、工業、農業、漁業、自由業などの事業から生じる所得です。
「給与所得」は、会社員などの給料、賞与などの所得です。
「退職所得」は、退職によって受ける退職金です。
「山林所得」は、5年以上所有していた山林を売った所得です。
「譲渡所得」は、事業用の固定資産、家庭用の資産などを売った所得です。
「一時所得」は、満期保険金、クイズの賞金などの所得です。
「雑所得」は、年金や恩給などの公的年金、非営業用貸金の利子、更には原稿料、印税、講演料などで、他の9種類のどれにも属さない所得です。

 

こうした10種類があるのですが、従って、賞与は「給与所得」に分類されています。ちなみに、遺族年金、損害賠償金、障害者等、少額貯金の利子、財形貯蓄の利子などは一定要件に該当すれば、非課税所得になります。

 

例えば、月額給与30万円、夏・冬の賞与がそれぞれ50万円だった場合、税務上、給与所得の年収は、月額給与分は30万円×12カ月=360万円、夏、冬の賞与は50万円×2回=100万円、で合計460万円になり、年収総額となります。

 

しかし、月給にしても賞与にしても、社会保険料や税金が差し引かれますから、手取り金額520万円ということにはなりませんから、ここは理解しておきましょう。賞与から差し引かれる社会保険料や税金の仕組みを理解するということがポイントですね。